遺言書が利用しやすくなる!? 2020年7月、遺言書を法務局で保管する制度がスタートしました! | ユニヴログ

遺言書が利用しやすくなる!? 2020年7月、遺言書を法務局で保管する制度がスタートしました!

総務部です。

みなさんは、遺言・相続と言うと、どのようなイメージをお持ちでしょうか。これまで被相続人自らが作成した遺言書は、自己責任で、たんすや金庫に保管するのが一般的でした。作成した遺言書を自分で保管することにはリスクを伴うため、不安に感じている方も少なくないでしょう。そのリスクを解消するため、2020年7月10日より、遺言書を法務局で保管できる制度がスタートしました。今回は、法務局における遺言書の保管制度の概要についてお話したいと思います。

1.遺言書は3種類

まずは、遺言書について整理しておきましょう。遺言書は、次の3種類があります。

(1)自筆証書遺言

文字通り、自分で書いた遺言のことです。遺言の全文と、日付、氏名を書き、押印をします。あくまでも、自分の手で書く必要があります。ワープロ、パソコン等で入力、印刷したものは無効となります。代筆も無効です。

(2)公正証書遺言

公正証書による遺言で、公証人が作成します。公正証書とは、公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書で、確実な証拠となります。公証人とは、ある事実の存在、もしくは契約等の法律行為の適法性等について、公権力を根拠に証明・認証する者のことで、中立的な立場で公正証書を作成する人のことです。

(3)秘密証書遺言

遺言の内容を他人に秘密にした状態で、公証人に遺言の存在のみを証明してもらう遺言のことです。公証役場に支払う費用を節約したい、パソコンで作りたい、代筆してもらいたいといった場合に利用するものです。誰にも知られずに作成できる点にメリットがありますが、内容に不備があった場合、遺言自体が無効になるデメリットもあります。確実性に欠けるため、あまり用いられていないのが実情です。

 

これら3つのうち、公正証書遺言については、遺言書の原本は公証役場で保管され、正本及び謄本を遺言者から委任された人が保管します。自筆証書遺言及び秘密証書遺言については、今までは、遺言書の原本を、遺言者又は遺言者から任された人が保管していました。

 

しかし、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」(遺言書保管法)という新法が成立し、2020年7月10日からは、自筆証書遺言は法務局での保管が可能となりました。

2.法務局の遺言書保管制度の概要

次に、今回創設された、法務局における遺言書の保管制度の概要について見てみましょう。

法務局の遺言書保管制度(概略図)

(1)遺言者が保管申請

遺言書の保管の申請の対象となるのは、自筆証書遺言書のみです。遺言書の保管の申請は、遺言者の住所地、もしくは本籍地又は遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所に、遺言者が自ら出向いて行わなければなりません。その際、申請人(遺言者)の本人確認書類が必要です。

(2)遺言書保管官が原本保管と情報管理

遺言書の保管申請がされた遺言書については、遺言書保管官が、遺言書保管所の施設内において原本を保管し、その遺言書に係る画像情報を管理することになります。

(3)遺言書の閲覧、保管申請の撤回が可能

遺言者は、保管されている遺言書について、その閲覧を請求することができます。また、遺言書の保管申請を撤回することができます。保管申請が撤回されると、遺言書保管官は、遺言者に遺言書を返還し、遺言書関係の情報を消去します。なお、遺言者の生存中は、遺言者以外は遺言書の閲覧はできません。

(4)保管の照会、証明書の請求等も可能

死亡した特定の者に関して、遺言書が、遺言書保管所に保管されているか否かを証明した書面(遺言書保管事実証明書)の交付を請求することができます。ただし、請求者が相続人、又は受遺者(遺言によって遺産をもらい受ける人)等であることが必要です。

 

遺言者の相続人、受遺者等は、遺言者の死亡後、遺言書の画像情報等を用いた証明書(遺言書情報証明書)の交付請求、及び遺言書原本の閲覧請求をすることができます。遺言書保管官は、遺言書情報証明書を交付、又は相続人等に遺言書の閲覧をさせたときは、速やかに、当該遺言書を保管している旨を遺言者の相続人、受遺者及び遺言執行者に通知します。

(5)検認が不要

検認とは遺言書の発見者や保管者が相続人等が立会いのもとで、遺言書を開封し、遺言書の内容を確認することを言います。遺言書保管所に保管されている遺言書については、遺言書の検認は不要となっています。

(6)手数料

遺言書の保管申請、閲覧請求、遺言書保管事実証明書又は遺言書情報証明書の交付請求をするには、手数料を納める必要があります。手数料の額は次の通りです(投稿日現在)。

①自筆証書遺言書の保管申請

申請時に3,900円で、その後は定期的に保管料を支払う必要はありません。

②閲覧申請

原本の場合は、1回につき1,700円です。ただし、原本を預けた法務局以外でのモニターでの閲覧は、1回につき1,400円です。

③遺言書保管事実証明書の交付

自らに関係する遺言書が保管されているかどうかを証明したものです。1通につき800円です。

④遺言書情報証明書の交付

遺言書のスキャン画像等が記載されたものです。遺言者の死亡後、関係相続人等が交付請求できます。1通につき1,400円です。

(参考)自筆証書遺言書保管制度の手数料一覧(法務省)

3.法務局の遺言書保管制度のメリットとデメリット

次に、法務局の遺言書保管制度のメリットとデメリットを見てみましょう。

(1)メリット

①紛失等の事故を回避できる

遺言者が遺言書を紛失するのを防ぐことができます。また、遺言者が生前に遺言を書いたはずであるが、相続人や受遺者が遺言書の原本を発見できないといった事態を避けることができます。

②秘密を保持できる

遺言書が生前に発見され、遺言内容が相続人等に知られたり、遺言書の偽造、変造、破棄、隠匿といったリスクを回避できます。

③形式不備を回避できる

申請時に遺言書保管官が、遺言書が法務省令に定める様式であることを確認をするため、様式不備によって、遺言が形式的に無効となることを避けることができます。

(2)デメリット

①手続き面で労力を要する

遺言保管所に出向く等、申請の手間が生じます。

②費用がかかる

すでに見た通り、保管申請手数料が必要です。

③遺言書が発見されないおそれがある

相続人又は受遺者が、遺言書の存在を全く知らず、遺言書の保管の有無の照会をしなければ、その存在が明らかにならず、遺言内容と異なる相続手続きになるおそれがあります。

 

但し、これを補うものとして、2021年度以降頃から、遺言書保管官が遺言者の死亡の事実を確認した場合には、あらかじめ遺言者が指定した者に対して、遺言書が保管されている旨を通知することが可能になるようです。

(参考)自筆証書遺言書保管制度における通知について(法務省)

4.公正証書と比較した場合のメリットとデメリット

保管の安全性という点だけであれば、法務局の遺言書保管制度以外に、公証役場で保管される公正証書遺言を使う方法もあります。では、この2つの違いは何か、もう少し詳しく見てみましょう。

(1)法務局の遺言書保管制度のメリット

①証人が不要である

法務局における遺言書の保管制度の場合は証人の立会いは不要です。公正証書遺言の場合は2人以上の証人の立会いが必要です。

②手数料が安い

法務局における遺言書の保管制度の手数料額は前述の通りです。公正証書遺言の場合、公証人の手数料は、遺言に記載する財産の額、遺言で財産をもらう方の人数で変わります。そして最低でも数万円以上はかかるようです。また、証人を遺言者自身が用意できなければ、証人の報酬も発生します。

(2)法務局の遺言書保管制度のデメリット

①遺言者が自書しなければならない

法務局における遺言等の保管制度の場合は、自分で遺言書を作成しなければなりません。他方、公正証書遺言の場合は、公証役場において、公証人に遺言の内容を口頭で伝え、公証人がそれを文書にします。

②遺言保管所に必ず行かなければならない

公正証書遺言の場合は、公証人に病院や自宅に出張してもらい、手続きをすることもできますが、法務局の遺言書保管制度では、遺言書保管官の出張制度は、今のところ認められていません。

(3)それぞれの選択基準とは

以上、法務局の遺言保管制度と公正証書遺言を比較しましたが、大まかな選択基準としては次の通りです。

①法務局の遺言書保管制度が望ましい方

・ある程度の内容の遺言書が作れれば良い
・できるだけ費用はかけたくないが、安全のため公的機関に保管したい

・相続で揉める可能性が低い 等

②公正証書遺言が望ましい方

・遺言者が高齢で外出が難しい
・遺言者が字を書くことが難しい
・相続で揉める可能性が高く、多少の費用がかかっても、安心できる遺言を作りたい 等

5.まとめ 

いかがでしたか、今回は、法務局における遺言書の保管制度の概要についてお話しました。

(1)今回のポイント

・遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3種類がある

・自筆証書遺言書について、法務局での保管が可能となった

・公正証書遺言と比較し、メリット、デメリットを理解しておく必要がある

(2)最後に

相続・遺言について、まじめに考える機会というのは、なかなか持ちにくいものです。自分はまだ若いと思っていても、いつ病気や事故にあうかもしれません。そうならないうちに準備し、自分の思いを伝えられる形にすることも必要かもしれませんね。

 

今回の法改正で、自筆証書遺言が利用しやすくなりました。ただし、遺言書保管官が確認するのは、あくまで形式的な点になります。遺言書を確実に作成するためには、弁護士や司法書士等の専門家に相談のうえ、本制度を利用するか否かを決めることが望ましいでしょう。

 

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