ご存じですか? 医療費控除 確定申告で納め過ぎた税金が戻ってくるかも! | ユニヴログ

ご存じですか? 医療費控除 確定申告で納め過ぎた税金が戻ってくるかも!

保険事業部です。

皆さんも、病院のお世話になることがあると思います。『病気やけがで入院』したり、『出産』したときなど、支払う医療費が高額になったときは家計を圧迫することになりますね。でも、そんな時、強い味方の「医療費控除」を活用して、確定申告すればトクする場合があります。この制度、医療機関以外で負担した医療費も対象になる場合があるんです。ご存じでしたか?

 

医療費控除とは

医療費控除とは、ひとことで言えば、医療費を多く負担した人に、税金の一部を返しましょうという制度です。ただ、「医療費控除を申告しなさい」とは誰も言ってくれません。自分で計算して、領収証などと一緒に確定申告する必要があります。あなたと家族(生計を共にする人)が、1月から12月までの1年間に払った医療費を合計して10万円を超えた場合、納めた所得税の一部が戻ってくる可能性があるんです。税金が戻ってくるなんて、うれしいですよね。

 

払った医療費が、年間10万円を超えるかどうか

医療費控除(最高200万円)で税金が戻ってくるかどうかは、払った医療費が年間10万円かどうかです。

計算式は、次の通りです。

医療控除の式

注意したいのは、医療費控除の額そのものではなく、所得税率を掛けた後の額が還付される点です。なお、所得税率は、その人の「課税される所得金額」によって異なります。

 

(例)1年間に支払った医療費の合計額が50万円、保険等からの給付金の額が15万円の場合

医療費控除の額は、50万円-15万円-10万円=25万円になります。この時、所得税率が20%であれば、25万円×20%=5万円が所得税から還付される額となります。

 

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対象となる医療費

対象となる医療費は、けがや病気の治療、療養の為に支払った費用です。病院で支払った治療費、入院費だけでなく、薬局で買った風邪薬などの市販薬、歯科治療も対象となります。ただ、健康診断の費用は対象外です(ただし、病気が見つかった場合は対象となります)。

 他に注意すべきは、病院などに行くために利用した電車やバスなどの費用です。これも対象になりますので、レシートがないときなどは、手書きで良いのでメモしておくことが必要です。

対象になるかどうかの基準としては、「治療に要した費用」は対象、「予防、健康増進、美容などの費用」は対象外というのが一つの目安です。ですので、「これは医療費になるかな?」と思えば、領収証(レシート)を受け取り、その内容を記入しておく方がいいと思います。対象外かどうかは、税務署で判断してもらえます。

(参考)

医療費控除の対象となる医療費(国税庁)

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm

 

その他のポイント

家族分は、まとめるとおトク

家族分の医療費をまとめて手続きすることが重要です。一人ひとりでは、要件を満たさない場合でも、家族で合算した額が10万円を超えれば大丈夫です。

離れて暮らす子供でも、生計が同じであれば対象となります。金額が大きい方が還付額は多くなります。

 

所得税率が一番高い人でまとめるとおトク

上記の医療費控除の計算式で見たように、還付金の額=医療費控除の額×所得税率となります。ですから、所得税率が高い人が手続きすれば、還付金の額は多くなります。

 

確定申告で手続きを

医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。今年は、2月16日から3月15日までとなっています。ただし、過去5年以内で自己負担が10万円を超えた年があれば、医療費控除を受けることができます。過去の手続きを忘れていたという方でも安心です。税務署へ行けば、医療費控除用の書類一式がもらえます。

 

確定申告

 

最後に

これだけ知っていれば手続きできるという程度で、簡単に医療費控除についてお話しました。医療費や薬代、病院までの費用など、家族みんなの分をまとめると、思った以上に費用がかかっているかもしれませんね。制度があっても利用しないと税金は返ってきません。おトクな医療費控除、該当する人は、ぜひ、この機会に手続きしてみてください。

 

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