管理会社が教える「無断駐車対策」とは | ユニヴログ

管理会社が教える「無断駐車対策」とは

こんにちは、メンテナンスチームの徳岡です。

今回は、マンションのオーナー様や土地の所有者様なら経験したことがあるのではないかという「無断駐車」について書きたいと思います。当社もよく駐車場のご契約者様から「契約している区画に別の車が停まっている。」とか「敷地内に車が停まっていて通行しにくい。」などといったご連絡をいただきます。

 

その都度、現地へ行って、確認しなくてはいけないので、ほんとうに迷惑です (>_<)

自主管理されている大家さんの中でも無断駐車で迷惑されている方もきっと多いと思います。お困りの方は是非参考にしてみて下さい。

『管理者の目が行き届いている』と感じさせる事が重要!!

まず、はじめに考えるべきは、「無断駐車されないようにする事」です。一旦無断駐車をされてしまうと現地確認警察への通報等といった、時間や労力がかかりますので、出来る限り無断駐車をさせない事前の対策が必要です。そのためには、「ここは無断駐車しにくい場所」と認識させるようにしていきます。

具体的な例を挙げていきます

①契約者のナンバーを掲示する。

契約区画に契約車両のナンバーを掲示する事で、この区画は現在契約されている区画だという事をアピールできます。

 

②駐車場に「無断駐車禁止」の看板を掲示する。

「無断駐車禁止」と書いた注意看板を設置する事で、あらかじめ意思表示を明確にします。『駐車禁止って書いてないから車を停めました』などとといったふざけた言い訳が通用しないように、見えやすい場所に掲示します。また、文面に毅然とした態度を表明することで、駐車しにくい状況をつくります。

 

③駐車区画外のスペースにカラーコーンを設置する。

ホームセンターなどで売っているカラーコーンやコーンバーで、物理的に駐車できるスペースを塞いでしまう事で、無断駐車防止に繋がります。

④劣化した看板や備品はすみやかに取り替える。

古い掲示物や割れてボロボロになったカラーコーンをそのままにしておくと、管理者があまり見に来ていない駐車場だと思われ「ちょっとだけなら大丈夫かな?」という感じで無断駐車をされてしまいます。前述の②③の対策を施したからと安心していても、掲示物やカラーコーンは屋外で長期間紫外線にあたると劣化してボロボロになります。放置せずに定期的に交換するなどして常に手入れされている状態を創り出します。

 

ここで申し上げたことは、ものすごくあたりまえで、誰もが思いつくような事かもしれません。実は、このような、あたりまえのことをきちんとやる事が大切なのです。しっかりと管理者の目が行き届いていると感じさせる事で停めにくい状況を作り出します。

 

 

それでも、『無断駐車をされてしまった』時の対処方法

上記の対策を行っても、それでも無断駐車をする人はいます。

では、実際に無断駐車をされたらどのように対処をすればいいのでしょうか?

 

一度、車両を停められてしまうと、強制的に移動・撤去する事はできません。実際のところタイヤロックを実施するという方もいらっしゃいますが、日本の法律では自力救済は禁止とされていますので自力救済を強硬的に実施することはおすすめしません。場合によっては逆に損害賠償請求をされるケースもありますから注意が必要です。

 

現場で所有者をすぐに確認できたのであれば直接注意し移動させる事ができますが、その場で所有者を特定できるというケースはほとんどありません。

まずは、発見したらすぐに対応し、以後起こらないように警告や注意などを働きかける事が大切です。

①車両を撮影し、警察に通報、警告文を貼付ける。

まずは現地を確認。無断駐車車両の写真を撮影して記録を残します。(あとで証拠資料として使用することがあります) 警察に通報すると警察官が見に来てくれますので調べがつけば所有者へ電話連絡を入れてくれます。ただし連絡がつかなかったとしても所有者を教えてくれることはありませんし、私有地内であれば警察は取締りをしませんので、そういう場合は自分たちで警告文を貼付けて警告を行います。(警告書の貼り付けは、粘着テープを使用すると剥がす際に車両を傷つけるおそれもありますので、車両の前・後方ワイパーに挟むなどして車両に損傷を与えないように気を付けます。)

 

②集合住宅などの場合、入居者様へ向けて注意文を投函する。

私たちの経験で申し上げますと、管理している賃貸マンション等で起こる無断駐車車両は入居者、もしくは入居者の関係者であることがほとんどです。

入居者の皆様に写真付きで車種、ナンバーなどの特長を伝え、該当車両に関する情報や無断駐車の目撃情報の提供をしていただくようにお願いします。

入居者様へ向けて注意文を投函し、ご協力をお願いする事で、今後の抑止の効果が期待できます。

 

③所有者を特定し直接注意喚起を行う。

これができれば1番効果的ですが、なかなか難しいです。常習者や長期に渡る悪質な無断駐車などの悪質なケースでは、内容証明などの撤去を求める書面通知のために所有者の特定が必要になるケースもあります。調べる方法が全く無いという訳ではありません。少々の手間と費用がかかります。

 

では、どのようにして、無断駐車車両の所有者を調べれば良いのでしょうか?

 

無断駐車車両の所有者の調べ方

陸運局に行き所定の手続きを行う事で車のナンバーから照会をする事ができます。


ナンバーから所有者や使用者を確認するためには、まずは『現在登録事項等証明書』を陸運局や自動車検査登録事務所で取得します。以前(平成19年11月以前)は誰でも取得できたのですが、現在は具体的な請求理由や自動車登録番号、車台番号等が必要です。車台番号については、通常ボンネットの中に打刻されているので、外からでは確認のしようがありません。そこで、私有地への放置駐車の場合には救済措置が設けられていて、別途申立書(私有地放置車両関係位置図)に下記のような情報を伝えることで請求が可能となります。

  <自動車登録番号申立書(私有地放置車両関係位置図)

  ・放置場所

  ・放置日数(放置期間)

  ・放置車両ある場所の図 (地図、写真の添付)

 

これらの情報を添えて申請することで車の所有者や使用者が判明しますので、自動車の撤去を求める文書を送付する等の対応をすることができます。

 

 

●まとめ

今回は当社で行っている対策をもとに「無断駐車対策」について書かせていただきました。要点としては

①管理者がきちんと管理をしている事をアピールする。

②無断駐車をされた場合はすぐに対応し次回起こらないように周知する。

難しい対策ではありませんのでお困りの方は是非一度お試しいただければと思います。

違反者の多くは、「どうせわからないだろう」「ちょっとぐらいならいいだろう」と軽い気持ちで停めてしまう方がほとんどだと思います。私たちは、管理の目が行き届いていて容易に止めさせないようにすることが、理想であり基本であると考えています。ご自身ではなかなか対応が難しいと思われる方は是非一度ご相談下さいませ。

 

ユニヴ・ライフ株式会社 管理部 徳岡

 

◇参考_外部リンク : 近畿陸運局

 現在登録事項等証明書請求の申請について

 3号様式(現在登録事項証明書)

 申立書(私有地放置車両関係位置図)

 

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