賃貸マンションのオーナー様はご注意ください!放置してると罰金・罰則も! 貯水槽清掃のすすめ | ユニヴログ

賃貸マンションのオーナー様はご注意ください!放置してると罰金・罰則も! 貯水槽清掃のすすめ

こんにちは、メンテナンスチームの徳岡です。

弊社では、主に賃貸マンションの管理をさせていただいておりますが、新しい建物~古い建物まで幅広く取り扱いさせていただいております。今回は共同住宅における貯水槽のメンテナンスについて書きたいと思います。

貯水槽はご存知の通り、ご入居者様の生活に欠かせない飲料水を溜めている水槽です。適正に管理をしないと事故に繋がる可能性もありますので注意が必要です。

ごくまれですが、長らく個人オーナー様が自分で管理を行った物件を当社で管理させていただくことになったとき、オーナー様でそれまで何年も貯水槽の清掃を行っていなかったという例もあります。きちんとしておかないと入居者様の健康にも直結しますので、しっかりと維持管理をしておきましょう。

 

貯水槽清掃とは

貯水槽清掃とは、貯水槽内の衛生を保つために水を抜いて槽内の洗浄を行う作業です。

貯水槽の不十分な管理は水質の低下を招く為貯水槽の設置者(マンションの所有者や管理者など)は責任をもって管理を行わなければなりません。

 

貯水槽の水道は規模により2種類に分類されます。

①簡易専用水道(受水槽の有効容量が10㎥を超えるもの。)

「水道法」により、適正な管理が義務付けられています。

 

②小規模貯水槽水道(受水槽の有効容量が10㎥以下のもの。)

「市の条例」により、適正な管理が義務付けられています。

 

上記の①のように10㎥を超えるものは、水道法における「簡易専用水道」に該当し次のような管理を行う事が法令で定められています。

●維持管理に関する検査を1年に1回受ける。

●貯水槽の清掃を1年に1回定期的に行う。

●水槽の点検など水の汚染防止に必要な水に異常を認めた時は必要な措置を行う。

●水に異常を見つめた時は必要な水質検査を行う。

●水が人の健康を害する恐れがあることを知ったときは、給水停止したうえで関係者(利用者、管理者など)へ通知する。

 

当社の管理物件ではありませんが、②の小規模貯水槽水道についても適正な管理が義務づけられていますが、以前は特に明確な管理規定がなかった為、貯水槽の清掃を実施していないという事も散見されています。

 

 

POINT : 

お部屋探しをされる方で、受水槽がある物件を下見をされたときは、受水槽に清掃消毒済みシールが貼られていることを確認しておきましょう

貯水槽を適切に管理しないとどうなる?

貯水槽の中にはボールタップ等の金属でできた部品が使われています。

長期間放置すると金属の錆が底に溜まったり防虫網が破れていたら虫が侵入するという可能性もあります。

 

不具合を放置したままにしておくと、それだけ入居者様の健康や生命に影響を及ぼす危険がでてきます。

万が一事故に至った場合は、所有者及び管理者の責任になってしまいます。

 

 

罰則について

簡易専用水道で貯水槽などの管理不良の場合、改善命令や飲料水の給水停止になることもあります。また飲料水の給水停止命令に違反すると1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。(水道法第53条第7号)

 

その他、管理の定期検査を地方公共団体の機関又は厚生労働大臣の指定する者により検査を受けなければならない。違反すると100万円以下の罰金に処せられます。(水道法第54条第8号)

 

嘘の報告その他で、罰金30万円に処せられます。(水道法第55条第2号)

 

小規模貯水槽清掃では法令での罰則は適用されませんが、条例で罰則を定めている地域もございますので注意が必要です。

 

罰則のあるなしに関わらず入居者様に安全に生活していただく為にも必ず清掃は行うようにしましょう。

受水槽清掃報告書 作業写真抜粋

受水槽清掃報告書 作業写真抜粋

定期的に清掃を行うことで、清掃前であっても貯水槽内は清潔な状態を保ち続けることができます

 

まとめ

いかがでしたでしょうか?

ご自身がお持ちの建物に貯水槽は設置されていませんか?

 

設置されていたとすれば、法令又は条例に沿って適正に管理がされているか確認されてみてはいかがでしょうか?

利用者が毎日使う「水」ですので何かがあって、ついうっかりでは済まされません。

 

どうだったかな?とお感じにならば、是非一度貯水槽の点検をしていただく事をお勧め致します。

 

もし貯水槽の管理について不明な点があればお気軽にお問合せ下さいませ。

 

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