相続対策に生命保険が使えます! | ユニヴログ

相続対策に生命保険が使えます!

保険事業部です。

平成27年から相続税が改正されています。昨年の改正では基礎控除額が引き下げられ、納税対象者が増えることになりました。相続対策に生命保険が使えるという話を聞いたことはあるが、どのようなメリットがあるかはわからないという方もおられると思います。ここでは相続対策として生命保険を活用する際に、最低限知っておきたいことを簡単にお伝えします。

 

1.相続対策のポイント

遺族のために財産を残すことは重要ですが、相続人の間で争いごとが起こる「争族」は避けたいものです。これには、事前に遺産分割方法を考えておく必要があります。具体的には、どのような点に注意すべきでしょうか。

大きくは、次の3つに分けることができます。

 

(1)相続税の節税       ・・・・・・ 非課税枠を活用することで税金を減らす

(2)円満な財産分割    ・・・・・・   財産の分け方を決めておく

(3)流動性資金の確保 ・・・・・・  土地、建物を売却しないで残せるように

 

生命保険を活用することで、これらが可能となります。

 

%e7%94%9f%e5%91%bd%e4%bf%9d%e9%99%ba%e6%b4%bb%e7%94%a8%e3%81%ae%e5%9b%b3

 

 

2.相続対策で生命保険を活用するメリット

(1)非課税枠の活用

%e9%9d%9e%e8%aa%b2%e7%a8%8e%e6%9e%a0

 

相続財産に生命保険を活用することで、相続税を回避又は軽減することができる場合があります。例えば、法定相続人が3人の場合は、500万円×3人=1,500万円まで控除できます。現金を持っていると、その額自体が相続税の対象となります。これを生命保険に変えると、非課税枠をマイナスした金額に対して相続税が計算されるため、節税メリットが受けられます。

 

 (2)遺産分割として利用

生命保険の死亡保険金は受取人固有の財産となり、遺産分割協議の必要がありません。相続人の一人又は数人が相続財産の全部又は一部を貰う代わりに、他の相続人には生命保険金を代償として支払うといったことができます。不動産など相続財産を分割しにくい場合や、遺したい人に確実にお金を渡したい場合などに利用できます。

(例)

 長男が不動産等を相続する代わりに、死亡保険金を長女、次男へ代償として支払う場合

 

%e4%bb%a3%e5%84%9f%e7%9b%b8%e7%b6%9a

 

(3)納税資金の準備

一般的には遺産分割協議が終わるまで、相続財産は凍結されることになります。そのため、相続が完了するまでには一定の期間を要します。相続財産の多くの部分が土地、建物で、現金や預金が少ない場合には、多額の相続税の納付に困るケースがあります。これに対し、生命保険の死亡保険金の場合は、書類が揃えば、通常は1週間程度で、受取人の指定口座に支払われ、いざという時の納税資金としての活用が可能です。

 

%e7%94%9f%e4%bf%9d%e3%81%a7%e7%b4%8d%e7%a8%8e%e8%b3%87%e9%87%91

 

3.相続税の基礎控除が減額されました。対策はお早めに!

 改正前は基礎控除額が、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」であったものが、改正後は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となり、6割に縮小されています。これによって、相続税の申告割合が以前よりも上昇することは避けられません。相続税は税率が高いことから、多額の資産や土地、建物などの不動産を所有されている方は、早めの対策をお勧めします。

 

%e7%9b%b8%e7%b6%9a

 

保険に関するお問い合わせは

ユニヴ・ライフ株式会社 保険事業部ダイヤルイン 06-6310-8686

(保険事業部の受付時間は9:30~17:30 土日祝休みとなっております。)

ネットでカンタンお申し込み!ネットde保険

 

 

ユニヴ・ライフへのお問合わせはこちら